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商品先物取引法 第262条

  1. 協会は、次の事由によつて解散する。
  2. 一定款で定めた解散事由の発生
  3. 二協会員総会の決議
  4. 三破産手続開始の決定
  5. 四設立の認可の取消し
  6. 2.協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  7. 3.前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第262条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第262条の条文原文は「協会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第262条は第六節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第262条の前の条は商品先物取引法第261条です。
  7. 商品先物取引法第262条の次の条は商品先物取引法第263条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第262条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/262

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