商品先物取引法 第262条
- 協会は、次の事由によつて解散する。
- 一定款で定めた解散事由の発生
- 二協会員総会の決議
- 三破産手続開始の決定
- 四設立の認可の取消し
- 2.協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第262条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第262条の条文原文は「協会は、次の事由によつて解散する。」で始まります。
- 商品先物取引法第262条は第六節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第262条の前の条は商品先物取引法第261条です。
- 商品先物取引法第262条の次の条は商品先物取引法第263条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/262