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商品先物取引法 第二節 設立

第245条〜第250条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第二節 設立は、第245条〜第250条の全 6 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第二節 設立が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立の認可)

第245条

商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(定款記載事項)

第246条

協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四協会員たる資格に関する事項

五協会員の加入及び脱退に関する事項

六協会員の経費の分担に関する事項

七協会員に対する監査及び制裁に関する事項

八役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項

九協会員の役員及び使用人並びに商品先物取引仲介業者(協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人の資質の向上に関する事項

十協会員総会に関する事項

十一理事会その他の会議に関する事項

十二商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項

十三会計及び資産に関する事項

十四公告の方法

(認可の申請)

第247条

第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三役員の氏名及び住所並びに協会員の商号

2前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(認可の基準)

第248条

主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

一定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者等を保護するために十分であること。

二当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

三申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。

四認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。

五役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。

2第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百四十五条の認可について準用する。

(登記)

第249条

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(定款等の変更)

第250条

協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3協会は、第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

4第二百四十八条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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