商品先物取引法 第247条(認可の申請)
- 第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名及び住所並びに協会員の商号
- 2.前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、商品先物取引法第247条に定められた規定で、「第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第247条(認可の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第247条の条文原文は「第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第247条は第二節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第247条の前の条は商品先物取引法第246条です。
- 商品先物取引法第247条の次の条は商品先物取引法第248条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/247