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商品先物取引法 第三款 主要株主

第96条の19〜第96条の24・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第三款 主要株主は、第96条の19〜第96条の24の全 6 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第三款 主要株主が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認可等)

第96条の19

地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

3前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

(認可基準)

第96条の20

主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

二認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

一認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。

二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

(報告徴収及び立入検査)

第96条の21

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2前項の規定は、株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。

3第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

(監督上の処分)

第96条の22

主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の十九第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項の規定により第九十六条の十九第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

4第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

5第一項の規定は株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

(認可の失効)

第96条の23

株式会社商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の十九第一項の認可は、その効力を失う。

一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

三商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたとき。

2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(対象議決権に係る規定の準用)

第96条の24

第八十六条第五項の規定は、第九十六条の十九第一項から第五項まで、第九十六条の二十第一項、第九十六条の二十一第二項、第九十六条の二十二第二項及び第五項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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