商品先物取引法 第96条の20(認可基準)
- 主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
- 二認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
- 2.主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
- 一認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。
- 二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
この条文の基本情報
認可基準とは何ですか?
定義認可基準とは、商品先物取引法第96条の20に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の20(認可基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の20の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の20は第三款 主要株主に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の20の前の条は商品先物取引法第96条の19です。
- 商品先物取引法第96条の20の次の条は商品先物取引法第96条の21です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_20