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商品先物取引法 第三節 株式会社商品取引所

第78条〜第96条の43・全 64 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第三節 株式会社商品取引所は、第78条〜第96条の43の全 64 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第三節 株式会社商品取引所が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

(株式会社商品取引所の許可)

第78条

別タブ ↗

株式会社商品取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第79条

別タブ ↗

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一商号

二資本金の額

三本店、支店その他の営業所の所在地

四上場商品又は上場商品指数

五役員の氏名又は名称及び住所

六取引参加者の氏名又は商号若しくは名称及び取引参加者が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数並びに取引参加者が一年以上継続して上場商品構成品等の売買等を業として行つている場合にあつてはその旨

2前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準等)

第80条

別タブ ↗

主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

一許可申請者が株式会社でその資本金の額が政令で定める金額以上のものであること。

二申請に係る商品市場が、次に掲げる商品市場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。

三申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、許可申請者が当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。

四上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成品の売買等を業として行つている者の取引の状況その他の当該上場商品構成品に係る経済活動の状況に照らして、当該上場商品構成品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。

五二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品又は電力の大部分が共通していること。

六定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。

七許可申請者が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。

八許可申請者が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

九次に掲げる機関を置くものであること。

2主務大臣は、第七十八条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条の許可をしてはならない。

一許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者であるとき。

二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3主務大臣は、株式会社商品取引所としての存続期間又は商品市場の開設期限が業務規程に記載され、又は記録されている第七十八条の許可の申請があつた場合においては、第一項第三号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする株式会社商品取引所になることが当該上場商品構成品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第四号及び第五号の基準の適用は、当該存続期間又は開設期限までの間について判断して行うものとする。

4第十五条第四項から第十一項までの規定は、第七十八条の許可について準用する。

(定款)

第81条

別タブ ↗

株式会社商品取引所の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一取引参加者に対する監査及び制裁に関する事項

二商品市場外における取引参加者間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項

三商品市場に関する事項

四自主規制委員会を設置する場合にあつては、その旨

(株式会社商品取引所の子会社の範囲の特例)

第81条の2

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて取引所金融商品市場を開設している場合には、第三条の二第一項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けないで、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社(同条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とすることができる。

(株式会社商品取引所の取引参加者)

第82条

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、業務規程で定めるところにより、その開設する商品市場における取引を行うための取引資格を与えることができる。

2株式会社商品取引所は、第十五条第二項第一号ロからヌまで又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。

3合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリ並びに第三十一条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

(取引参加者の地位の承継)

第83条

別タブ ↗

取引参加者につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その取引参加者の地位を承継する。

(取引資格の喪失)

第84条

別タブ ↗

取引参加者は、三十日前までに予告して、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失することができる。

2前項の予告期間は、業務規程で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

3取引参加者は、第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格を喪失する。

一その者が取引をする商品市場のすべてが第九十五条の規定により閉鎖されたこと。

二死亡又は解散

三取引資格の取消し

(役員又は取引参加者の氏名等の変更)

第85条

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、第七十九条第一項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項(本店の所在地を除く。)について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(議決権の保有制限)

第86条

別タブ ↗

何人も、株式会社商品取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条、第三款及び第九十六条の四十第四項において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)又は金融商品取引所持株会社(同条第十八項に規定する金融商品取引所持株会社をいい、政令で定める者に限る。以下同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が第九十六条の十九第一項に規定する地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が同項の規定により主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

5次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社商品取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合1当該対象議決権2

二株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社商品取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合1当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権2

6前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(対象議決権保有届出書の提出)

第86条の2

別タブ ↗

株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社商品取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

2前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

第86条の3

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条第一項の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(発行済株式の総数等の縦覧)

第87条

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の主務省令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

(資本金の減少の認可等)

第88条

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

2株式会社商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

(仮取締役、仮監査役等)

第89条

別タブ ↗

主務大臣は、株式会社商品取引所の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。

2会社法第三百四十六条第二項及び第三項、第三百五十一条第二項及び第三項並びに第四百一条第三項及び第四項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社商品取引所には、適用しない。

(主務大臣の嘱託登記)

第90条

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

2前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

(役員等の兼職禁止)

第91条

別タブ ↗

株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。

2前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。

(役員の欠格条件)

第92条

別タブ ↗

第四十九条の規定は、株式会社商品取引所の役員について準用する。

(業務規程等の備置き及び閲覧等)

第93条

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。

2取引参加者名簿には、各取引参加者について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二取引資格取得年月日

三取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数

四商品先物取引業者であるときは、許可年月日

3第五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定により備え置く業務規程及び取引参加者名簿について準用する。この場合において、同条第四項中「会員及び会員商品取引所の債権者」とあるのは「株式会社商品取引所の株主、取引参加者及び債権者」と、「会員商品取引所の事業時間内」とあるのは「株式会社商品取引所の営業時間内」と、同項ただし書中「会員商品取引所の定めた」とあるのは「株式会社商品取引所の定めた」と、同条第五項中「会員商品取引所」とあるのは「株式会社商品取引所」と読み替えるものとする。

4株式会社商品取引所の取引参加者は、株式会社商品取引所の定款について会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

(許可の失効)

第94条

別タブ ↗

株式会社商品取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第七十八条の許可は、効力を失う。

一業務規程で定めた株式会社商品取引所としての存続期間の満了

二分割により事業の全部を承継させ、又は事業の全部を譲渡したとき。

三取引参加者の数がすべての商品市場について十人以下となつたとき。

四解散したとき。

五設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立される者が株式会社商品取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

2前項第二号、第三号又は第五号の規定により許可が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(一部の商品市場の閉鎖)

第95条

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする取引参加者の数が十人以下となつたときは、前条第一項第三号に該当する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十六条第一項の規定による業務規程の変更の認可の申請をしなければならない。

(株式会社商品取引所の合併の認可等)

第96条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一株式会社商品取引所の解散についての株主総会の決議

二株式会社商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)

2株式会社商品取引所が前項に掲げる事由以外の事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

第二款 自主規制委員会

(権限等)

第96条の2

別タブ ↗

株式会社商品取引所は、定款の定めるところにより、自主規制委員会を置くことができる。

2自主規制委員会は、当該自主規制委員会を設置する株式会社商品取引所(以下この款において「特定株式会社商品取引所」という。)の自主規制業務(第五条の二第二項に規定する自主規制業務をいう。以下この款において同じ。)に関する事項の決定を行う。

3自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

4特定株式会社商品取引所の自主規制委員会は、自主規制業務に関する事項の決定について、執行役又は取締役に委任することができない。

5特定株式会社商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項、第三百九十九条の十三第四項から第六項まで及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第九十六条の五第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

(組織)

第96条の3

別タブ ↗

自主規制委員会は、自主規制委員三人以上で組織し、その過半数は、社外取締役でなければならない。

2自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役の中から、取締役会の決議によつて選定する。

3前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した社外取締役の過半数をもつて行う。

4自主規制委員会に自主規制委員長を置き、自主規制委員の互選によつて社外取締役のうちからこれを定める。

5自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を総理する。

6自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(任期)

第96条の4

別タブ ↗

自主規制委員の任期は、選定後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2自主規制委員は、四回に限り再選されることができる。

(解職等)

第96条の5

別タブ ↗

自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の取締役会の決議によつて解職することができる。

2前項の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)で、かつ、出席した自主規制委員の過半数をもつて行う。

3第九十六条の三第一項に規定する自主規制委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した自主規制委員は、新たに選定された自主規制委員(次項の一時自主規制委員の職務を行う者を含む。)が就任するまで、なお自主規制委員としての権利義務を有する。

4前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時自主規制委員の職務を行う者を選任することができる。

5裁判所は、前項の一時自主規制委員の職務を行う者を選任した場合には、特定株式会社商品取引所がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

6会社法第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の申立てがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(取締役の選任及び解任)

第96条の6

別タブ ↗

第九十六条の三第三項の規定は、監査役会設置会社又は監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所が株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する場合について準用する。

(緊急の場合の取扱い)

第96条の7

別タブ ↗

第九十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、公益又は委託者の保護を図るため特に必要があると認める場合であつて、状況に照らし緊急を要するときは、会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項を決定することができる。

2前項の規定により特定株式会社商品取引所が会員等に対する処分その他の主務省令で定める自主規制業務に関する事項の決定をした場合には、当該株式会社商品取引所の代表取締役又は代表執行役は、自主規制委員会に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。

(執行役又は取締役の行為の差止め)

第96条の8

別タブ ↗

自主規制委員は、特定株式会社商品取引所の執行役又は取締役が自主規制業務に関し自主規制委員会の決定に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて自主規制業務の適正な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2前項の場合において、裁判所が仮処分をもつて同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

(業務規程等の変更の取扱い)

第96条の9

別タブ ↗

特定株式会社商品取引所は、当該株式会社商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして主務省令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なければならない。

(招集権者)

第96条の10

別タブ ↗

自主規制委員会は、第九十六条の三第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第九十六条の十二第一項において同じ。)が招集する。

(招集請求)

第96条の11

別タブ ↗

自主規制委員は、自主規制委員長に対し、自主規制委員会の目的である事項及び招集の理由を示して、自主規制委員会の招集を請求することができる。

(招集手続)

第96条の12

別タブ ↗

自主規制委員会を招集するには、自主規制委員長は、自主規制委員会の日の一週間(これを下回る期間を自主規制委員会で定めた場合にあつては、その期間)前までに、各自主規制委員に対してその通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、自主規制委員会は、自主規制委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

3特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人は、自主規制委員会の要求があつたときは、当該自主規制委員会に出席し、当該自主規制委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

(決議)

第96条の13

別タブ ↗

自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。

3自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

5第三項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

6前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。

(議事録)

第96条の14

別タブ ↗

特定株式会社商品取引所は、自主規制委員会の日から十年間、前条第三項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2当該株式会社商品取引所の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

一前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面

二前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したもの

3当該株式会社商品取引所の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

4前項の規定は、当該株式会社商品取引所の債権者が自主規制委員の責任を追及するため必要があるとき及び当該株式会社商品取引所を子会社とする者の株主又は会員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

5裁判所は、第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該株式会社商品取引所、当該株式会社商品取引所を子会社とする者又は当該株式会社商品取引所の子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項の許可をすることができない。

6会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(報告の省略)

第96条の15

別タブ ↗

特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。

(公衆縦覧)

第96条の16

別タブ ↗

特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(自主規制委員会の職務執行のための決定)

第96条の17

別タブ ↗

特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。

(監査役等の出席)

第96条の18

別タブ ↗

監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。

第三款 主要株主

(認可等)

第96条の19

別タブ ↗

地方公共団体その他の政令で定める者(以下この条、第九十六条の二十八第四項及び第九十六条の三十一において「地方公共団体等」という。)は、第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、株式会社商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第八十六条第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

3前項の場合において、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4第二項の場合において、特定保有団体等は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5特定保有団体等は、前項の規定により株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

(認可基準)

第96条の20

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

二認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

一認可申請者が次のいずれかに該当する者であるとき。

二申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

(報告徴収及び立入検査)

第96条の21

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2前項の規定は、株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について準用する。

3第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

(監督上の処分)

第96条の22

別タブ ↗

主務大臣は、株式会社商品取引所の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の十九第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項の規定により第九十六条の十九第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社商品取引所の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。

4第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

5第一項の規定は株式会社商品取引所の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社について、第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

(認可の失効)

第96条の23

別タブ ↗

株式会社商品取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の十九第一項の認可は、その効力を失う。

一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

三商品取引所、商品取引所持株会社、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたとき。

2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(対象議決権に係る規定の準用)

第96条の24

別タブ ↗

第八十六条第五項の規定は、第九十六条の十九第一項から第五項まで、第九十六条の二十第一項、第九十六条の二十一第二項、第九十六条の二十二第二項及び第五項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。

第四款 商品取引所持株会社

(認可等)

第96条の25

別タブ ↗

株式会社商品取引所を子会社としようとする者又は株式会社商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、商品取引所、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。

2前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。

3前項の場合において、株式会社商品取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社商品取引所を子会社とする会社であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の二十五第三項」と、「株式会社商品取引所の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。

5第三条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

(認可の申請)

第96条の26

別タブ ↗

前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一商号

二資本金の額

三本店、支店その他の営業所の所在地

四役員の氏名又は名称及び住所

2前項の申請書には、定款その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。

(認可審査基準)

第96条の27

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社(商品市場開設業務に附帯する業務を行う会社、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社をいう。第九十六条の三十六において同じ。)を子会社として保有することを目的とする者であること。

二認可申請者等及びその子会社となる株式会社商品取引所の収支の見込みが良好であること。

三認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社商品取引所の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。

四認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

一認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。

二認可申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者であるとき。

三認可申請者が第九十六条の二十二第一項、第九十六条の三十四第一項若しくは第九十六条の四十第一項の規定により認可を取り消され、第百五十九条第一項若しくは第二項、第百八十六条第一項若しくは第二項、第二百三十五条第三項、第二百三十六条第一項若しくは第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、若しくは第二百四十条の二十三第一項の規定により登録を取り消され、これらの取消しの日から五年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

四認可申請者等の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。

五認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

(議決権の保有制限)

第96条の28

別タブ ↗

何人も、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として主務省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この款(第九十六条の四十第四項を除く。)において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、商品取引所又は金融商品取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。

2前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他主務省令で定める事項を、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。

4第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が地方公共団体等である場合であつて、当該地方公共団体等が第九十六条の三十一第一項の認可を受けたときは、この限りでない。

5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(対象議決権保有届出書の提出)

第96条の29

別タブ ↗

商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、主務省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該商品取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他主務省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、主務大臣に提出しなければならない。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告徴収及び立入検査)

第96条の30

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、前条の対象議決権保有届出書の提出者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、その者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(主要株主に係る認可等)

第96条の31

別タブ ↗

地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。

2前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。

3前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

4第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第三項」と読み替えるものとする。

5第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。

(主要株主に係る認可基準)

第96条の32

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一認可申請者がその対象議決権を行使することにより、商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

二認可申請者が商品取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。

2第九十六条の二十第二項の規定は、前条第一項の認可について準用する。この場合において、第九十六条の二十第二項中「前項」とあるのは、「第九十六条の三十二第一項」と読み替えるものとする。

(主要株主に対する報告徴収及び立入検査)

第96条の33

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この款において同じ。)に対し、当該商品取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社商品取引所の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該主要株主の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該商品取引所持株会社又はその子会社である株式会社商品取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2前項の規定は、商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する金融商品取引所について準用する。

3第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査について準用する。

(主要株主に対する監督上の処分)

第96条の34

別タブ ↗

主務大臣は、商品取引所持株会社の主要株主がこの法律等に違反したとき、又は主要株主の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第九十六条の三十一第一項の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2前項の規定により第九十六条の三十一第一項の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、商品取引所持株会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

3第九十六条の二十二第三項の規定は第一項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項の規定による認可の取消しに係る聴聞について準用する。

4第一項の規定は商品取引所持株会社の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を保有する商品取引所及び金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第一項の規定による処分について準用する。

(主要株主に係る認可の失効)

第96条の35

別タブ ↗

商品取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の三十一第一項の認可は、その効力を失う。

一認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。

二保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。

三商品取引所又は金融商品取引所となつたとき。

2前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、金融商品取引所となつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(業務の範囲)

第96条の36

別タブ ↗

商品取引所持株会社は、子会社である株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の経営管理を行うこと並びにこれらに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

2商品取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、子会社である株式会社商品取引所又は株式会社商品取引所及び商品取引所関連会社の適切な経営管理に努めなければならない。

(子会社の範囲)

第96条の37

別タブ ↗

商品取引所持株会社は、商品市場開設業務及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けた場合は、商品市場開設業務に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社、国際協力排出削減量に係る取引を行う市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社、取引所金融商品市場の開設の業務及びこれに附帯する業務を行う会社又は取引所金融商品市場の開設に関連する業務及びこれに附帯する業務を行う会社を子会社とすることができる。

2第三条第二項から第四項までの規定は、前項ただし書の認可について準用する。この場合において、同条第四項中「業務を行う」とあるのは「会社を子会社とする」と、「商品市場開設業務」とあるのは「商品取引所の商品市場開設業務」と読み替えるものとする。

(認可の取消し)

第96条の38

別タブ ↗

主務大臣は、商品取引所持株会社が第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を受けた当時既に第九十六条の二十七第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

(報告徴収及び立入検査)

第96条の39

別タブ ↗

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該商品取引所持株会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、当該商品取引所持株会社若しくは当該子会社の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該商品取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2第八十六条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(監督上の処分)

第96条の40

別タブ ↗

主務大臣は、商品取引所持株会社がこの法律等に違反したとき、商品取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は商品取引所持株会社の子会社の行為が当該商品取引所持株会社の子会社である株式会社商品取引所の業務の健全な運営を損なうおそれがあるにもかかわらず、当該行為の是正のため必要な措置をとることを怠つたときは、当該商品取引所持株会社に対し、第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書又は第九十六条の三十七第一項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。

2主務大臣は、商品取引所持株会社の役員がこの法律等に違反したときは、当該商品取引所持株会社に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

3第一項の規定により第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された商品取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。

4前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第八十六条第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

5第九十六条の二十二第三項の規定は第一項又は第二項の規定による処分について、同条第四項の規定は第一項又は第二項の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。

(認可の失効)

第96条の41

別タブ ↗

商品取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可は、その効力を失う。

一株式会社商品取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社商品取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して主務省令で定める場合を除く。)。

二解散したとき。

三設立、合併(当該合併により設立される会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が商品取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。

四認可を受けた日から六月以内に株式会社商品取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。

2前項の規定により認可が失効したときは、商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(対象議決権に係る規定の準用)

第96条の42

別タブ ↗

第八十六条第五項の規定は、第九十六条の二十五第二項、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の二十八第一項から第四項まで、第九十六条の二十九、第九十六条の三十一第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第九十六条の十九第三項及び第五項、第九十六条の三十二第一項、第九十六条の三十三第二項、第九十六条の三十四第二項及び第四項、第九十六条の三十五第一項並びに第九十六条の四十第四項の規定を適用する場合について準用する。

(監督上の処分等に係る規定の準用)

第96条の43

別タブ ↗

第九十六条の三十六第二項及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所及び商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について、第九十六条の三十六第二項、第九十六条の三十九及び第九十六条の四十第一項の規定は株式会社商品取引所を子会社とする金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社並びに商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所について、第九十六条の二十二第三項の規定はこの項において準用する第九十六条の四十第一項の規定による処分について、それぞれ準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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