商品先物取引法 第96条の31(主要株主に係る認可等)
- 地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上百分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができる。
- 2.前項の認可を受けた地方公共団体等は、同項及び第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の主務省令で定める場合には、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することができる。
- 3.前項の場合において、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等(以下この条において「特定保有団体等」という。)は、特定保有団体等となつた日から三月以内に、商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十以下の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
- 4.第九十六条の十九第三項及び第五項の規定は、特定保有団体等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第九十六条の三十一第三項」と読み替えるものとする。
- 5.第三条第二項及び第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
この条文の基本情報
主要株主に係る認可等とは何ですか?
定義主要株主に係る認可等とは、商品先物取引法第96条の31に定められた規定で、「地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第96条の31(主要株主に係る認可等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第96条の31の条文原文は「地方公共団体等は、第九十六条の二十八第一項本文の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有…」で始まります。
- 商品先物取引法第96条の31は第四款 商品取引所持株会社に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第96条の31の前の条は商品先物取引法第96条の30です。
- 商品先物取引法第96条の31の次の条は商品先物取引法第96条の32です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第96条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/96_31