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商品先物取引法 第五節 紛争の解決

第259条〜第261条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第五節 紛争の解決は、第259条〜第261条の全 3 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第五節 紛争の解決が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(苦情の解決)

第259条

協会は、協会員又は商品先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会員又は商品先物取引仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は商品先物取引仲介業者に周知させなければならない。

(あつせん・調停委員会)

第260条

協会は、紛争処理規程において、商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「商品デリバティブ取引等に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。

(あつせん及び調停の実施)

第261条

協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。

2協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。

一あつせん及び調停の申出手続

二あつせん及び調停の方法

三前二号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項

3協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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