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商品先物取引法 第八節 雑則

第161条〜第166条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第八節 雑則は、第161条〜第166条の全 6 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第八節 雑則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(商品取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務)

第161条

商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

(登記の期間)

第162条

登記すべき事項のうち主務大臣の許可又は認可を要するものの登記の期間については、その許可書又は認可書の到達した日から起算する。

(登記の効力)

第164条

この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(制裁規程)

第165条

商品取引所は、その定款において、会員又は取引参加者が、この法律等若しくは当該商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員又は取引参加者に対し、過怠金を科し、若しくは当該商品取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引若しくはその商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限し、又は当該会員の除名若しくは当該取引参加者の取引資格の取消しを行う旨を定めなければならない。

(市場取引監視委員会)

第166条

商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。

2委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。

3商品取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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