商品先物取引法 第166条(市場取引監視委員会)
- 商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
- 2.委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他商品取引所の業務の運営について、理事長又は代表取締役(指名委員会等設置会社にあつては、代表執行役)に対して意見を述べることができる。
- 3.商品取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
市場取引監視委員会とは何ですか?
定義市場取引監視委員会とは、商品先物取引法第166条に定められた規定で、「商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第166条(市場取引監視委員会)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第166条の条文原文は「商品取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める…」で始まります。
- 商品先物取引法第166条は第八節 雑則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第166条の前の条は商品先物取引法第165条です。
- 商品先物取引法第166条の次の条は商品先物取引法第167条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/166