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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第一節 総則

第269条〜第274条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第一節 総則は、第269条〜第274条の全 6 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第一節 総則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一般委託者)

第269条

別タブ ↗

この章において「一般委託者」とは、商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品先物取引業者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家、商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。

2商品先物取引業者がその一般委託者の計算において他の商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(第二条第二十一項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者を当該他の商品先物取引業者の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。

(目的)

第270条

別タブ ↗

委託者保護基金は、第三百六条第一項の規定による一般委託者に対する支払その他の業務を行うことにより委託者の保護を図り、もつて商品市場に対する信頼性を維持することを目的とする。

(法人格及び住所)

第271条

別タブ ↗

委託者保護基金は、法人とする。

2委託者保護基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第272条

別タブ ↗

委託者保護基金は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いなければならない。

2委託者保護基金でない者は、その名称中に「委託者保護基金」という文字を用いてはならない。

(登記)

第273条

別タブ ↗

委託者保護基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(不法行為能力等)

第274条

別タブ ↗

委託者保護基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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