商品先物取引法 第269条(一般委託者)
- この章において「一般委託者」とは、商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限る。以下この章において同じ。)の国内の営業所又は事務所の顧客であつて当該商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(商品清算取引を除く。次項において同じ。)を委託した者(商品先物取引業者、金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家、商品投資顧問業者その他の政令で定める者を除く。)をいう。
- 2.商品先物取引業者がその一般委託者の計算において他の商品先物取引業者に対し商品市場における取引等(第二条第二十一項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)を委託した場合には、前項の規定にかかわらず、当該商品先物取引業者を当該他の商品先物取引業者の一般委託者とみなして、この章の規定を適用する。
この条文の基本情報
一般委託者とは何ですか?
定義一般委託者とは、商品先物取引法第269条に定められた規定で、「この章において「一般委託者」とは、商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第269条(一般委託者)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第269条の条文原文は「この章において「一般委託者」とは、商品先物取引業者(国内の営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う商品先物取引業者に限…」で始まります。
- 商品先物取引法第269条は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第269条の前の条は商品先物取引法第268条です。
- 商品先物取引法第269条の次の条は商品先物取引法第270条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第269条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/269