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商品先物取引法 第三節 設立

第278条〜第282条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第三節 設立は、第278条〜第282条の全 5 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第三節 設立が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立要件)

第278条

別タブ ↗

委託者保護基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の商品先物取引業者が発起人とならなければならない。

2発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5第三項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品先物取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

6委託者保護基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第二百九十二条第二項の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7第二百九十五条本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事について準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た商品先物取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。

8各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。

9創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。

10前項の加入予定者は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

11前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

12第八項、第九項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

13委託者保護基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

(認可の申請)

第279条

別タブ ↗

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

一名称

二純資産額

三事務所の所在地

四役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2前項の認可申請書には、定款、業務規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。

(認可の基準)

第280条

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

三役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がいないこと。

四純資産額が三十億円以上であること。

五業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。

六当該申請に係る委託者保護基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

2第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。

(理事長への事務引継)

第281条

別タブ ↗

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

(登記)

第282条

別タブ ↗

委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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