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商品先物取引法 第282条(登記)

  1. 委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
  2. 2.委託者保護基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、商品先物取引法第282条に定められた規定で、「委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第282条(登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第282条の条文原文は「委託者保護基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第282条は第三節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第282条の前の条は商品先物取引法第281条です。
  7. 商品先物取引法第282条の次の条は商品先物取引法第283条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第282条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第282条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/282

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