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商品先物取引法 第281条(理事長への事務引継)

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

この条文の基本情報

理事長への事務引継とは何ですか?

定義理事長への事務引継とは、商品先物取引法第281条に定められた規定で、「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第281条(理事長への事務引継)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第281条の条文原文は「設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第281条は第三節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第281条の前の条は商品先物取引法第280条です。
  7. 商品先物取引法第281条の次の条は商品先物取引法第282条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第281条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/281

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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