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商品先物取引法 第280条(認可の基準)

  1. 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
  2. 一設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
  3. 二認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
  4. 三役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がいないこと。
  5. 四純資産額が三十億円以上であること。
  6. 五業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
  7. 六当該申請に係る委託者保護基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
  8. 2.第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。

この条文の基本情報

認可の基準とは何ですか?

定義認可の基準とは、商品先物取引法第280条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第280条(認可の基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第280条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第280条は第三節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第280条の前の条は商品先物取引法第279条です。
  7. 商品先物取引法第280条の次の条は商品先物取引法第281条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第280条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/280

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