(商品先物取引業の許可)
第190条
別タブ ↗商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(商品先物取引業の許可)
商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(許可の条件)
前条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
2前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
(許可の申請)
第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二純資産額
三本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
四役員の氏名又は名称及び住所
五第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る業務の種別
六その他主務省令で定める事項
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
(許可の基準)
主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。
二許可申請者がその商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること。
三許可申請者がその商品先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが委託者等の保護に欠けるおそれがないこと。
四許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
五申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
2許可申請者の純資産額が委託者等の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
(処分の手続)
第十五条第五項から第九項までの規定は、第百九十条第一項の許可について準用する。
(届出事項)
商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一第百九十二条第一項第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項を変更したとき。
二国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。
三商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開したとき。
四破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
五その他主務省令で定める場合に該当するとき。
2前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(兼業業務等の届出)
商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2商品先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
(廃業の届出等)
商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者
二合併により消滅したとき。 その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
三破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
五分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その商品先物取引業者
六商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品先物取引業者
2商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。
3商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5商品先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
(商号等の使用制限)
商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)