商品先物取引法 第197条の2(商号等の使用制限)
商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
商号等の使用制限とは何ですか?
定義商号等の使用制限とは、商品先物取引法第197条の2に定められた規定で、「商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第197条の2(商号等の使用制限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第197条の2の条文原文は「商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第197条の2は第一節 許可等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第197条の2の前の条は商品先物取引法第197条です。
- 商品先物取引法第197条の2の次の条は商品先物取引法第197条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197_2