商品先物取引法 第197条(廃業の届出等)
- 商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者
- 二合併により消滅したとき。 その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
- 三破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
- 四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
- 五分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その商品先物取引業者
- 六商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品先物取引業者
- 2.商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。
- 3.商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
- 4.商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 5.商品先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
この条文の基本情報
廃業の届出等とは何ですか?
定義廃業の届出等とは、商品先物取引法第197条に定められた規定で、「商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第197条(廃業の届出等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第197条の条文原文は「商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第197条は第一節 許可等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第197条の前の条は商品先物取引法第196条です。
- 商品先物取引法第197条の次の条は商品先物取引法第197条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197