商品先物取引法 第196条(兼業業務等の届出)
- 商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
- 2.商品先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
兼業業務等の届出とは何ですか?
定義兼業業務等の届出とは、商品先物取引法第196条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第196条(兼業業務等の届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第196条の条文原文は「商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第196条は第一節 許可等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第196条の前の条は商品先物取引法第195条です。
- 商品先物取引法第196条の次の条は商品先物取引法第197条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第196条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/196