商品先物取引法 第195条(届出事項)
- 商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一第百九十二条第一項第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項を変更したとき。
- 二国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。
- 三商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開したとき。
- 四破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
- 五その他主務省令で定める場合に該当するとき。
- 2.前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、商品先物取引法第195条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第195条(届出事項)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第195条の条文原文は「商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第195条は第一節 許可等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第195条の前の条は商品先物取引法第194条です。
- 商品先物取引法第195条の次の条は商品先物取引法第196条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/195