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商品先物取引法 第七章 雑則

第328条〜第355条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第七章 雑則は、第328条〜第355条の全 30 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第七章 雑則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(裁判所の禁止命令)

第328条

裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。

2前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。

3裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

4第一項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。

5第一項及び第三項に規定する裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)によつて行う。

賭

第329条

何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。

(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)

第331条

第六条の規定は、次に掲げる施設については、適用しない。

一商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この条において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この条において同じ。)について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するもの

二次条第一項の許可を受けた者(第三百三十四条から第三百四十一条までにおいて「第一種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設

三第三百四十二条第一項の許可を受けた者(第三百四十四条及び第三百四十五条において「第二種特定施設開設者」という。)が開設する同項に規定する施設

(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)

第332条

商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設(第一号及び第二号に掲げる取引のみをするためのものを除く。)として政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

一商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引

二商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引

三商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引

2前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所

三取引の対象となる商品又は商品指数

四取引方法

五取引の対象となる商品又は商品指数ごとの第一種特定商品市場類似施設における取引に参加する者(以下この項及び次条において「第一種特定施設取引参加者」という。)の氏名又は商号若しくは名称

六第一種特定施設取引参加者が商品(申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の売買等を業として行つている場合の当該商品

七第一種特定商品市場類似施設の開設の予定年月日

八その他主務省令で定める事項

3前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第333条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

一前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。

二申請に係る商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものであること又は申請に係る商品指数が同条の規定による上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものであること。

三申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。

四取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第一種特定施設取引参加者の過半数を占めること。

五その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。

2主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。

一許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。

二申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。

(承継)

第334条

第一種特定施設開設者がその事業の全部を譲り渡し、又は第一種特定施設開設者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その第一種特定施設開設者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十一条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により第一種特定施設開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(変更の許可等)

第335条

第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

2第一種特定施設開設者は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

3第一種特定施設開設者は、第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4第三百三十三条の規定は、第一項の許可について準用する。

(帳簿の作成等)

第336条

第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

2第一種特定施設開設者は、毎月、主務省令で定めるところにより、その業務に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(施設の廃止の届出等)

第337条

第一種特定施設開設者は、第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2第一種特定施設開設者が第一種特定商品市場類似施設を廃止したときは、その許可は効力を失う。

(報告及び立入検査)

第338条

主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、第一種特定施設開設者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、第一種特定施設開設者の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(業務改善命令)

第339条

主務大臣は、第一種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第一種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可の取消し等)

第340条

主務大臣は、第一種特定施設開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二第十五条第二項第一号ロからヌまで(同号ニについては、第百九十条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第三十一条第一項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

三正当な理由がないのに、許可を受けてから三月以内に第一種特定商品市場類似施設を開設せず、又は引き続き三月以上当該施設における取引を停止したとき。

四不正の手段により第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項の許可を受けたとき。

五第一種特定施設開設者が開設する第一種特定商品市場類似施設が第三百三十三条第一項各号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

2第百五十八条第二項の規定は前項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。

(名簿)

第341条

主務大臣は、第一種特定施設開設者に関する第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した第一種特定施設開設者名簿を備えなければならない。

2主務大臣は、第一種特定施設開設者名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)

第342条

商品(第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は商品指数(同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか又は類似するものであつて、主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)について次に掲げる取引をするための施設として政令で定める要件に該当するもの(以下「第二種特定商品市場類似施設」という。)を開設しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。

一商品について当該商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、当該施設を介した当事者間の交渉に基づき価格その他の取引条件を決定する方法その他主務省令で定める方法により行う先物取引に類似する取引

二商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が自己の営業のためにその計算において、前号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引

三商品又は商品指数について銀行その他の政令で定める者が自己の営業のためにその計算において、第一号に規定する方法により行う先物取引に類似する取引

2前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二法人にあつては、その役員の氏名又は名称及び住所

三取引の対象となる商品又は商品指数

四取引方法

五取引の対象となる商品又は商品指数ごとの第二種特定商品市場類似施設における取引に参加する者(以下この項及び次条において「第二種特定施設取引参加者」という。)の氏名又は商号若しくは名称

六第二種特定施設取引参加者が商品(申請に係る商品及び申請に係る商品指数の対象となる商品に限る。)の売買等を業として行つている場合の当該商品

七第二種特定商品市場類似施設の開設の予定年月日

八その他主務省令で定める事項

3前項の申請書には、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第343条

主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

一前条第一項第一号から第三号までに掲げる取引のみをするための施設であること。

二申請に係る取引方法が前条第一項第一号に規定する取引の方法に適合していること。

三取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。

四取引の対象となる商品又は取引の対象となる商品指数ごとに、当該商品の売買等を業として行つている者又は当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者が第二種特定施設取引参加者の過半数を占めること。

五その他業務の内容及び方法が公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当なものであること。

2主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をしてはならない。

一許可申請者が第三十一条第一項各号のいずれかに該当する者であるとき。

二申請書又はこれに添付すべき書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。

3第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の許可について準用する。

(業務改善命令)

第344条

主務大臣は、第二種特定施設開設者の業務の運営に関し、取引の対象となつている商品又は取引の対象となつている商品指数若しくは当該商品指数に類似する商品指数を上場している商品取引所の健全な運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、取引の対象となつている商品の売買等を業として行つている者又は取引の対象となつている商品指数の対象となる商品の売買等を業として行つている者の利益を害するおそれがあると認めるときその他公益又は取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認めるときは、当該第二種特定施設開設者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(準用)

第345条

第三百三十四条から第三百三十八条まで、第三百四十条及び第三百四十一条の規定は、第二種特定施設開設者について準用する。この場合において、第三百三十五条第一項中「第三百三十二条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第三号又は第四号」と、同条第三項中「第三百三十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第二号、第五号、第六号又は第八号」と、同条第四項中「第三百三十三条」とあるのは「第三百四十三条」と、第三百三十六条第一項及び第三百三十七条中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、第三百四十条第一項第二号中「第三百四十二条第一項」とあるのは「第三百三十二条第一項」と、同項第三号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、同項第四号中「第三百三十二条第一項又は第三百三十五条第一項」とあるのは「第三百四十二条第一項又は第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項」と、同項第五号中「第一種特定商品市場類似施設」とあるのは「第二種特定商品市場類似施設」と、「第三百三十三条第一項各号」とあるのは「第三百四十三条第一項各号」と、第三百四十一条第一項中「第三百三十二条第二項第一号、第三号及び第四号」とあるのは「第三百四十二条第二項第一号、第三号及び第四号」と、「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と、同条第二項中「第一種特定施設開設者名簿」とあるのは「第二種特定施設開設者名簿」と読み替えるものとする。

(商品市場の開設等に係る経過措置)

第346条

商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第一号又は第二号に掲げる施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、第六条の規定は適用しない。

2商品又は商品指数が上場商品(第三百四十二条第一項に規定する商品に限る。)又は上場商品指数(同項に規定する商品指数に限る。)となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第二号に掲げる施設が開設されているときは、当該公示の日から起算して一月を経過する日までの間に限り、当該施設の開設者は、第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなす。

3第一項の規定は、前項の規定により第三百四十二条第一項の許可を受けたものとみなされた者が当該公示の日から一月を経過した日において同項の許可を受けておらず、かつ、当該許可を受けたとみなされた者が開設する施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存する場合における当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設について準用する。

4商品が第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当しないものとなり又は商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当するか若しくは類似するもの以外のものとなり、かつ、その旨が同条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る第三百三十一条第三号に掲げる施設が開設されているときは、当該施設の開設者は第三百三十二条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該施設が第三百三十一条第一号に掲げる施設に該当するものであるときは、この限りでない。

(政令への委任)

第347条

第三百三十一条から前条までに定めるもののほか、第一種特定商品市場類似施設及び第二種特定商品市場類似施設の開設等に関し必要な事項は、政令で定める。

(他の法令との関係)

第348条

取引所金融商品市場に類似する施設に該当するものについては、第六条の規定を適用せず、金融商品取引法の定めるところによるものとする。

(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出等)

第349条

対象外店頭商品デリバティブ取引のうち、第三百五十二条の規定による公示に係る上場商品に該当する商品を取引対象商品とする店頭商品デリバティブ取引又は同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当し、若しくは類似する商品指数を取引の対象とする店頭商品デリバティブ取引(以下「特定店頭商品デリバティブ取引」という。)を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。特定店頭商品デリバティブ取引を業として行う者(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

一氏名又は商号若しくは名称

二営業所又は事務所の名称及び所在地

三特定店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又は商品指数

四その他主務省令で定める事項

2主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者の名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

3第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者について、同条第二項及び第四項の規定は特定店頭商品デリバティブ取引業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項各号及び第二項各号中「商品デリバティブ取引」とあるのは、「特定店頭商品デリバティブ取引」と読み替えるものとする。

4特定店頭商品デリバティブ取引業者は、特定店頭商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

5主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、その特定店頭商品デリバティブ取引に関する業務(以下「特定店頭商品デリバティブ取引業務」という。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定店頭商品デリバティブ取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、特定店頭商品デリバティブ取引業務の状況若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

6第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

7主務大臣は、商品市場における秩序の維持のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、特定店頭商品デリバティブ取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

8主務大臣は、特定店頭商品デリバティブ取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該特定店頭商品デリバティブ取引業者に対し、三月以内の期間を定めて特定店頭商品デリバティブ取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

9商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第三百五十二条の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該上場商品指数若しくは当該上場商品指数に類似する商品指数を対象として特定店頭商品デリバティブ取引を業として行つている者は、当該公示の日から起算して一月を経過するまでの間に、第一項の届出をしなければならない。

(外国商品先物取引規制当局に対する調査協力)

第349条の2

主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国商品先物取引規制当局」という。)から、その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該外国にある者を相手方として商品デリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

2主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。

一我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国商品先物取引規制当局の保証がないとき。

二当該外国商品先物取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国における商品の公正な価格の形成又は生産及び流通に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。

三当該外国商品先物取引規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。

3第一項の協力の要請が外国商品先物取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、主務大臣は、外務大臣に協議するものとする。

4第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(参考人等の費用の請求)

第350条

第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項、第二百二十九条、第二百四十条の二十五、第二百四十八条第二項、第二百八十条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条、第二百四十条の二十五、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

(発起人等の数の計算)

第351条

第十条、第六十九条第六号、第七十条、第八十条第一項第二号、第九十四条第一項第三号、第九十五条又は第百五十五条第三項第一号イに規定する発起人、会員若しくは会員になろうとする者又は取引参加者の数の計算については、二以上の商品市場について上場商品構成品等の売買等を業として行つている者は、当該商品市場の一ごとに一人とみなす。

(公示)

第352条

主務大臣は、次に掲げる場合は、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。

一第九条又は第七十八条の規定による許可又は不許可の処分をしたとき(第十五条第十一項(第八十条第四項及び第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による場合を含む。)。

二商品市場について第十一条第四項又は第百二条第三項の開設期限を経過したとき又は範囲変更期間が終了したとき。

三第十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による許可の申請書の提出があつたとき。

四第六十九条の規定による解散(同条第五号に掲げる事由による解散を除く。)又は第九十四条第一項の規定による許可の失効があつたとき。

五第百三十二条第一項又は第百四十五条第一項の規定による認可又は不認可の処分をしたとき。

六第百三十二条第二項又は第百四十五条第二項の規定による認可の申請書の提出があつたとき。

七第百五十五条第一項又は第百五十六条第一項の規定による認可又は不認可の処分(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)をしたとき(第百五十五条第六項第二号又は第百五十六条第七項第二号において準用する第十五条第十一項の規定による場合を含む。)。

八第百五十五条第二項又は第百五十六条第二項の規定による認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)の申請書の提出があつたとき。

九第百五十九条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により第九条又は第七十八条の許可の取消しをしたとき。

十第百五十九条第一項第二号又は第二項の規定による定款の変更の認可(上場商品又は上場商品指数の範囲の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。

(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第353条

商品先物取引業者が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者である場合において、当該商品先物取引業者に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣、主務省令及び権限の委任)

第354条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一農林水産省関係商品(商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「農林水産省関係商品市場」という。)のみを開設する商品取引所、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所の主要株主(第九十六条の十九第一項の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主(第九十六条の三十一第一項の認可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)、農林水産省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、農林水産省関係商品のみ若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設者又は農林水産省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者については、農林水産大臣

二経済産業省関係商品(商品のうち農林水産省関係商品以外のものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品若しくは電力が経済産業省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「経済産業省関係商品市場」という。)のみを開設する商品取引所、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所の主要株主、経済産業省関係商品市場のみを開設する株式会社商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社若しくは商品取引所持株会社の主要株主、経済産業省関係商品市場のみに係る商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関、経済産業省関係商品のみ若しくはその対象となる物品若しくは電力が経済産業省関係商品のみである商品指数のみについて取引をするための第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設者又は経済産業省関係商品のみを対象とした特定店頭商品デリバティブ取引に係る特定店頭商品デリバティブ取引業者については、経済産業大臣

三商品取引所、株式会社商品取引所の主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所持株会社の主要株主、商品取引清算機関、第一種特定商品市場類似施設の開設者、第二種特定商品市場類似施設の開設者若しくは特定店頭商品デリバティブ取引業者であつて前二号に掲げるもの以外のもの又は商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者、商品先物取引協会若しくは委託者保護基金については、農林水産大臣及び経済産業大臣

2この法律において主務省令は、農林水産省令、経済産業省令とする。

3主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行なわせることができる。

(内閣総理大臣との関係)

第354条の2

主務大臣は、商品取引所又は商品取引所持株会社に対し、次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に通知するものとする。

一第九十六条の三十八又は第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所持株会社に係るものに限る。)

二第九十六条の四十第一項の規定による第九十六条の三十七第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)

三第百五十九条第一項又は第二項の規定による第九条又は第七十八条の許可の取消し(第三条第一項ただし書の認可及び金融商品取引法第八十条第一項の免許を受けて、金融商品市場の開設の業務を行う株式会社商品取引所又は第三条の二第一項ただし書の認可を受けて、取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とする商品取引所に係るものに限る。)

四第百五十九条第一項第四号の規定による第三条第一項ただし書の認可の取消し(金融商品市場の開設の業務に係るものに限る。)

五第百五十九条第一項第五号の規定による第三条の二第一項ただし書の認可の取消し(取引所金融商品市場の開設の業務を行う会社を子会社とすることに係るものに限る。)

2主務大臣は、金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、同法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

(経過措置)

第355条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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