商品先物取引法 第329条賭
何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為をしてはならない。
この条文の基本情報
賭とは何ですか?
定義賭とは、商品先物取引法第329条に定められた規定で、「何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第329条(賭)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第329条の条文原文は「何人も、商品先物取引業者、第三百四十九条第一項の届出をした者を相手方として行う場合を除き、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金…」で始まります。
- 商品先物取引法第329条は第七章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第329条の前の条は商品先物取引法第328条です。
- 商品先物取引法第329条の次の条は商品先物取引法第330条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第329条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第329条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/329