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商品先物取引法 第328条(裁判所の禁止命令)

  1. 裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。
  2. 2.前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。
  3. 3.裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
  4. 4.第一項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。
  5. 5.第一項及び第三項に規定する裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)によつて行う。

この条文の基本情報

裁判所の禁止命令とは何ですか?

定義裁判所の禁止命令とは、商品先物取引法第328条に定められた規定で、「裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第328条(裁判所の禁止命令)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第328条の条文原文は「裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第328条は第七章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第328条の前の条は商品先物取引法第327条です。
  7. 商品先物取引法第328条の次の条は商品先物取引法第329条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第328条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/328

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