(委託者保護資金)
第313条
別タブ ↗委託者保護基金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。
2委託者保護資金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
(委託者保護資金)
委託者保護基金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「委託者保護資金」という。)を設けるものとする。
2委託者保護資金は、第三百条第一号及び第二号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
(負担金)
商品先物取引業者は、委託者保護資金に充てるため、業務規程で定めるところにより、その所属する委託者保護基金に対し、負担金を納付しなければならない。
2委託者保護基金は、前項の規定にかかわらず、業務規程で定めるところにより、通知商品先物取引業者の負担金を免除することができる。
(負担金の額の算定方法等)
前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。
2前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
一第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。
二特定の商品先物取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。
3商品先物取引業者は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
4延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)