商品先物取引法 第315条(負担金の額の算定方法等)
- 前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。
- 2.前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
- 一第三百六条第一項の支払及び第三百八条第一項の返還資金融資に要する費用の予想額に照らし、長期的に委託者保護基金の財政が均衡するものであること。
- 二特定の商品先物取引業者に対し差別的取扱いをしないものであること。
- 3.商品先物取引業者は、負担金を業務規程で定める納期限までに納付しない場合には、その所属する委託者保護基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
- 4.延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
この条文の基本情報
負担金の額の算定方法等とは何ですか?
定義負担金の額の算定方法等とは、商品先物取引法第315条に定められた規定で、「前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第315条(負担金の額の算定方法等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第315条の条文原文は「前条第一項の負担金の額は、業務規程で定める算定方法により算定される額とする。」で始まります。
- 商品先物取引法第315条は第六節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第315条の前の条は商品先物取引法第314条です。
- 商品先物取引法第315条の次の条は商品先物取引法第316条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第315条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第315条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/315