商品先物取引法 第316条(事業年度及び区分経理)
- 委託者保護基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、委託者保護基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
- 2.委託者保護基金は、その会計を主務省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
この条文の基本情報
事業年度及び区分経理とは何ですか?
定義事業年度及び区分経理とは、商品先物取引法第316条に定められた規定で、「委託者保護基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、委託者保護基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第316条(事業年度及び区分経理)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第316条の条文原文は「委託者保護基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、委託者保護基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日ま…」で始まります。
- 商品先物取引法第316条は第七節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第316条の前の条は商品先物取引法第315条です。
- 商品先物取引法第316条の次の条は商品先物取引法第317条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第316条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第316条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/316