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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第二款 会員

第30条〜第45条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第二款 会員は、第30条〜第45条の全 16 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第二款 会員が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(欠格条件)

第31条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。

一心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者

二第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者

三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

四法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

2合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。

(出資)

第32条

別タブ ↗

会員は、出資一口以上を持たなければならない。

2出資は、金銭以外の財産ですることができない。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

4会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第三十四条の規定による経費の負担及び第四十五条第三項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。

5会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。

(議決権及び選挙権)

第33条

別タブ ↗

会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2会員は、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。

3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(経費の賦課)

第34条

別タブ ↗

会員商品取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2第三十二条第五項の規定は、前項の経費の払込みについて準用する。

(加入)

第35条

別タブ ↗

会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込みが終了したものは、その会員商品取引所成立の時に会員となる。

2会員商品取引所の設立の際会員商品取引所に加入しようとする者で会員商品取引所成立の時までに前項に規定する払込みを終了しない者については、会員商品取引所成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。

3成立後の会員商品取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき会員商品取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込み及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受け及び会員商品取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。

4会員商品取引所は、会員たる資格を有する者が会員商品取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。

(持分の譲渡)

第36条

別タブ ↗

会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。

2会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利及び義務を承継する。

(持分の承継)

第37条

別タブ ↗

会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を会員商品取引所に通知しなければならない。

2会員が死亡した場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき会員商品取引所の承諾を得て、被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継することができる。

3前項の規定により相続人等が被承継人の持分並びにその持分についての被承継人の権利及び義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。

4第一項又は第二項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。

(持分の共有禁止)

第38条

別タブ ↗

会員は、持分を共有することができない。

(取引に係る権利及び義務の承継)

第39条

別タブ ↗

第三十七条第一項又は第二項の規定により会員の持分並びにその持分についての権利及び義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利及び義務を承継する。

(会員たる地位の承継)

第40条

別タブ ↗

会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。

(任意脱退)

第41条

別タブ ↗

会員は、三十日前までに予告して、会員商品取引所を脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

(当然脱退)

第42条

別タブ ↗

会員は、前条及び第四十四条第一項に規定する場合のほか、次に掲げる事由によつて脱退する。

一その者が取引をする商品市場のすべてが第七十条の規定により閉鎖されたこと。

二持分全部の譲渡

三死亡又は解散

四除名

(除名)

第43条

別タブ ↗

会員の除名は、第九十九条第五項の規定によつてする場合及び第百六十条第一項の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十一条に定める会員総会の決議によつてするものとする。

2前項の場合においては、会員商品取引所は、その会員総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

3除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。

(持分の差押えによる脱退)

第44条

別タブ ↗

会員の持分を差し押さえた債権者は、その会員を脱退させることができる。ただし、会員商品取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。

2前項ただし書の予告は、同項の会員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。

3会員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

(持分の払戻し)

第45条

別タブ ↗

脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。

2前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における会員商品取引所の財産によつて定める。

3前項の持分を計算するに当たり、会員商品取引所の財産をもつて債務を完済することができないときは、会員商品取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。

4第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

5脱退した会員が会員商品取引所に対する債務を完済するまでは、会員商品取引所は、持分の払戻しを停止することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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