商品先物取引法 第31条(欠格条件)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
- 一心身の故障により業務を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
- 二第十五条第二項第一号ロからヌまでのいずれかに該当する者
- 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
- 四法人でその役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
- 2.合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号(第十五条第二項第一号ハからホまで及びリに係る部分に限る。)及び第四号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
この条文の基本情報
欠格条件とは何ですか?
定義欠格条件とは、商品先物取引法第31条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第31条(欠格条件)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。」で始まります。
- 商品先物取引法第31条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第31条の前の条は商品先物取引法第30条です。
- 商品先物取引法第31条の次の条は商品先物取引法第32条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/31