商品先物取引法 第32条(出資)
- 会員は、出資一口以上を持たなければならない。
- 2.出資は、金銭以外の財産ですることができない。
- 3.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 4.会員商品取引所の債務に対する会員の責任は、第三十四条の規定による経費の負担及び第四十五条第三項の規定による損失額の負担のほか、その出資額を限度とする。
- 5.会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて会員商品取引所に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、商品先物取引法第32条に定められた規定で、「会員は、出資一口以上を持たなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第32条(出資)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第32条の条文原文は「会員は、出資一口以上を持たなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第32条は第二款 会員に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第32条の前の条は商品先物取引法第31条です。
- 商品先物取引法第32条の次の条は商品先物取引法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/32