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商品先物取引法 第33条(議決権及び選挙権)

  1. 会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
  2. 2.会員は、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
  3. 3.会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。
  4. 4.前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
  5. 5.代理人は、代理権を証する書面を会員商品取引所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

この条文の基本情報

議決権及び選挙権とは何ですか?

定義議決権及び選挙権とは、商品先物取引法第33条に定められた規定で、「会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第33条(議決権及び選挙権)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第33条の条文原文は「会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第33条は第二款 会員に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第33条の前の条は商品先物取引法第32条です。
  7. 商品先物取引法第33条の次の条は商品先物取引法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/33

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