(損失てん補準備金)
第64条
別タブ ↗会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
(損失てん補準備金)
会員商品取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
(剰余金の配当禁止)
会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
(決算関係書類等の作成)
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
2決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
(決算関係書類等の提出等)
理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。
(決算関係書類等の承認及び報告)
決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。
2理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。
(決算関係書類等の備置き及び閲覧等)
会員商品取引所は、決算関係書類等を、通常会員総会の会日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2会員商品取引所は、決算関係書類等の写しを、通常会員総会の会日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3会員及び会員商品取引所の債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一決算関係書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三決算関係書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(貸借対照表の公告)
会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、通常会員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)