商品先物取引法 第65条(剰余金の配当禁止)
会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当禁止とは何ですか?
定義剰余金の配当禁止とは、商品先物取引法第65条に定められた規定で、「会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第65条(剰余金の配当禁止)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第65条の条文原文は「会員商品取引所は、剰余金の分配をしてはならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第65条は第四款 計算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第65条の前の条は商品先物取引法第64条です。
- 商品先物取引法第65条の次の条は商品先物取引法第66条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/65