商品先物取引法 第66条(決算関係書類等の作成)
- 会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。)を作成しなければならない。
- 2.決算関係書類等は、電磁的記録をもつて作成することができる。
この条文の基本情報
決算関係書類等の作成とは何ですか?
定義決算関係書類等の作成とは、商品先物取引法第66条に定められた規定で、「会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第66条(決算関係書類等の作成)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第66条の条文原文は「会員商品取引所は、主務省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類等」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第66条は第四款 計算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第66条の前の条は商品先物取引法第65条です。
- 商品先物取引法第66条の次の条は商品先物取引法第67条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/66