商品先物取引法 第67条(決算関係書類等の提出等)
理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を監事に提出し、又は提供しなければならない。
この条文の基本情報
決算関係書類等の提出等とは何ですか?
定義決算関係書類等の提出等とは、商品先物取引法第67条に定められた規定で、「理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第67条(決算関係書類等の提出等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第67条の条文原文は「理事長は、通常会員総会の会日の二週間前までに、決算関係書類等(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当…」で始まります。
- 商品先物取引法第67条は第四款 計算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第67条の前の条は商品先物取引法第66条です。
- 商品先物取引法第67条の次の条は商品先物取引法第68条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/67