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商品先物取引法 第68条(決算関係書類等の承認及び報告)

  1. 決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。)は、通常会員総会の承認を受けなければならない。
  2. 2.理事長は、業務報告書の内容を通常会員総会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

決算関係書類等の承認及び報告とは何ですか?

定義決算関係書類等の承認及び報告とは、商品先物取引法第68条に定められた規定で、「決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第68条(決算関係書類等の承認及び報告)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第68条の条文原文は「決算関係書類等(財産目録及び業務報告書を除く。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第68条は第四款 計算に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第68条の前の条は商品先物取引法第67条です。
  7. 商品先物取引法第68条の次の条は商品先物取引法第68条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/68

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