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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第九節 解散

第325条〜第327条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第九節 解散は、第325条〜第327条の全 3 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第九節 解散が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(解散事由)

第325条

別タブ ↗

委託者保護基金は、次に掲げる事由によつて解散する。

一総会の議決

二設立の認可の取消し

2前項第一号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(清算人の選任)

第326条

別タブ ↗

清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。

(残余財産の処理)

第327条

別タブ ↗

清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。

2前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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