(解散事由)
第325条
別タブ ↗委託者保護基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
一総会の議決
二設立の認可の取消し
2前項第一号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散事由)
委託者保護基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
一総会の議決
二設立の認可の取消し
2前項第一号に掲げる理由による解散は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(清算人の選任)
清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。
(残余財産の処理)
清算人は、委託者保護基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、主務省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の委託者保護基金に帰属させなければならない。
2前項に定めるもののほか、委託者保護基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)