商品先物取引法 第326条(清算人の選任)
清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。
この条文の基本情報
清算人の選任とは何ですか?
定義清算人の選任とは、商品先物取引法第326条に定められた規定で、「清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第326条(清算人の選任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第326条の条文原文は「清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には主務大臣が選任する。」で始まります。
- 商品先物取引法第326条は第九節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第326条の前の条は商品先物取引法第325条です。
- 商品先物取引法第326条の次の条は商品先物取引法第327条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第326条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第326条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/326