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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第三款 機関

第46条〜第63条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第三款 機関は、第46条〜第63条の全 22 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第三款 機関が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(理事長及び理事の権限)

第47条

別タブ ↗

理事長は、会員商品取引所を代表し、その事務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、会員商品取引所を代表し、理事長を補佐して会員商品取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3会員商品取引所の事務の執行は、定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

(理事長及び理事の代理行為の委任)

第47条の2

別タブ ↗

理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(監事の権限)

第48条

別タブ ↗

監事は、会員商品取引所の事務を監査する。

2監事は、いつでも理事長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は会員商品取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。

3監事は、理事長が会員総会に提出しようとする書類を調査し、会員総会にその意見を報告しなければならない。

(役員の欠格条件)

第49条

別タブ ↗

第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。

2会員商品取引所の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

(役員の選任)

第50条

別タブ ↗

会員商品取引所の役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、会員総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。

2理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。

(会員商品取引所と役員との関係)

第50条の2

別タブ ↗

会員商品取引所と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

(役員の任期)

第51条

別タブ ↗

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えることができない。

(仮理事及び仮監事)

第52条

別タブ ↗

主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

(理事長及び理事の責任)

第53条

別タブ ↗

理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、会員商品取引所に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

2理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、会員総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。

(役員の解任の請求)

第54条

別タブ ↗

会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する会員総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款若しくは業務規程に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。

4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を会員総会の議に付し、かつ、会員総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。

5第五十九条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。

(役員の兼職禁止)

第55条

別タブ ↗

会員商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。

2理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている会員商品取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている会員商品取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。

(理事の自己契約等の禁止)

第56条

別タブ ↗

会員商品取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が会員商品取引所を代表する。会員商品取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。

(定款等の備置き及び閲覧等)

第57条

別タブ ↗

会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

2会員商品取引所は、会員総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備え置かなければならない。

3会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一氏名又は商号若しくは名称及び住所

二加入年月日

三出資口数、出資金額及びその払込年月日

四取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数

五商品先物取引業者であるときは、許可年月日

4会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一第一項又は第二項の書面の閲覧の請求

二第一項又は第二項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三第一項又は第二項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

5会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(会社法等の準用)

第58条

別タブ ↗

会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(会員総会の招集)

第59条

別タブ ↗

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常会員総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時会員総会を招集することができる。

3会員が総会員の五分の一以上の者の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、会員総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時会員総会を招集しなければならない。

4前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提出した会員は、当該書面を提出したものとみなす。

5前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事長に到達したものとみなす。

6理事長の職務を行う者がないとき、又は第三項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、会員総会を招集しなければならない。

7前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第三項の会員は、主務大臣の承認を得て、会員総会を招集することができる。

8会員総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、書面をもつて招集の通知を発しなければならない。ただし、第二項、第三項、第六項及び前項に規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。

9前項の通知には、会議の目的たる事項を記載し、又は記録しなければならない。

10会員総会を招集する者は、第八項の規定による書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該通知を当該電磁的方法により発した会員総会を招集する者は、同項の規定による書面による通知を発したものとみなす。

(会員総会の決議事項)

第60条

別タブ ↗

この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、会員総会の決議を経なければならない。

一定款の変更

二貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認

三経費の賦課及び徴収の方法

四解散

五合併

六会員の除名

七その他定款で定める事項

(会員総会の特別決議事項)

第61条

別タブ ↗

前条第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。

(会員総会の議事)

第62条

別タブ ↗

会員総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めがある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、会員総会において選任する。

3議長は、会員として会員総会の決議に加わる権利を有しない。

4会員総会においては、第五十九条第八項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

5会員総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。

(延期又は続行の決議)

第62条の2

別タブ ↗

会員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第五十九条第八項本文の規定は、適用しない。

(議事録)

第62条の3

別タブ ↗

会員総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(会社法の準用)

第63条

別タブ ↗

会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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