商品先物取引法 第58条(会社法等の準用)
会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は理事長、理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百四十九条第四項及び第五項、第三百五十条、第三百五十四条並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事長及び理事について、第五十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事長又は理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会社法等の準用とは何ですか?
定義会社法等の準用とは、商品先物取引法第58条に定められた規定で、「会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第58条(会社法等の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第58条の条文原文は「会社法第四百二十四条及び第四百三十条の規定は理事長、理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、…」で始まります。
- 商品先物取引法第58条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第58条の前の条は商品先物取引法第57条です。
- 商品先物取引法第58条の次の条は商品先物取引法第59条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/58