商品先物取引法 第57条(定款等の備置き及び閲覧等)
- 会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.会員商品取引所は、会員総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.会員名簿には、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 二加入年月日
- 三出資口数、出資金額及びその払込年月日
- 四取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
- 五商品先物取引業者であるときは、許可年月日
- 4.会員及び会員商品取引所の債権者は、当該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
- 一第一項又は第二項の書面の閲覧の請求
- 二第一項又は第二項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三第一項又は第二項の書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
- 5.会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
この条文の基本情報
定款等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義定款等の備置き及び閲覧等とは、商品先物取引法第57条に定められた規定で、「会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第57条(定款等の備置き及び閲覧等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第57条の条文原文は「会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第57条は第三款 機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第57条の前の条は商品先物取引法第56条です。
- 商品先物取引法第57条の次の条は商品先物取引法第58条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/57