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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第二節 雑則

第188条〜第189条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第二節 雑則は、第188条〜第189条の全 2 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第二節 雑則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取引の決済の結了に関する規定の準用)

第188条

別タブ ↗

第百十三条(第百十四条において準用する場合を含む。)の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した会員等の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。

(政令への委任)

第189条

別タブ ↗

第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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