商品先物取引法 第188条(取引の決済の結了に関する規定の準用)
第百十三条(第百十四条において準用する場合を含む。)の規定は、商品清算取引を委託した会員が会員商品取引所から脱退した場合若しくは商品清算取引を委託した取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合又は商品清算取引を委託した会員等の商品市場における取引が停止された場合であつて、かつ、その商品清算取引の決済が結了していない場合における当該商品清算取引について準用する。
この条文の基本情報
取引の決済の結了に関する規定の準用とは何ですか?
定義取引の決済の結了に関する規定の準用とは、商品先物取引法第188条に定められた規定で、「第百十三条(第百十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第188条(取引の決済の結了に関する規定の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第188条の条文原文は「第百十三条(第百十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法第188条は第二節 雑則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第188条の前の条は商品先物取引法第187条です。
- 商品先物取引法第188条の次の条は商品先物取引法第189条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/188