商品先物取引法 第189条(政令への委任)
第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、商品先物取引法第189条に定められた規定で、「第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第189条(政令への委任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第189条の条文原文は「第百六十七条から前条までに定めるもののほか、商品取引清算機関等に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 商品先物取引法第189条は第二節 雑則に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第189条の前の条は商品先物取引法第188条です。
- 商品先物取引法第189条の次の条は商品先物取引法第190条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/189