(登録)
第240条の2
主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
2前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(登録)
主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
2前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(登録の申請)
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称
二法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四委託を受ける商品先物取引業者(以下この章及び次章において「所属商品先物取引業者」という。)の商号又は名称
五他に事業を行つているときは、その事業の種類
六その他主務省令で定める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二百四十条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三その他主務省令で定める書類
(登録簿への登録)
主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者
二登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者
三他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者
六商品先物取引業者
(変更の届出)
商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(廃業等の届出等)
商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者
二商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。 その相続人
三商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
四商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
五商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
六分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。 その商品先物取引仲介業者
七商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。 その商品先物取引仲介業者
2商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。
(商号等の使用制限)
商品先物取引仲介業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(標識の掲示等)
商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
2商品先物取引仲介業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
(名義貸しの禁止)
商品先物取引仲介業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引仲介業を行わせてはならない。
(準用)
第二百条から第二百八条までの規定は、商品先物取引仲介業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(誠実かつ公正の原則)
商品先物取引仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(広告等の規制)
商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一当該商品先物取引仲介業者の氏名又は商号若しくは名称
二商品先物取引仲介業者である旨及び当該商品先物取引仲介業者の登録番号
三当該商品先物取引仲介業者の行う商品先物取引仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2商品先物取引仲介業者は、その行う商品先物取引仲介業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、商品デリバティブ取引を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商号等の明示)
商品先物取引仲介業者は、第二条第二十二項各号に規定する媒介(以下この章において「商品先物取引仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一所属商品先物取引業者の商号又は名称
二所属商品先物取引業者の代理権がない旨
三次条の規定の趣旨
四その他主務省令で定める事項
(金銭等の預託の禁止)
商品先物取引仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品先物取引仲介業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(禁止行為)
商品先物取引仲介業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一商品先物取引仲介業に関連し、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
二商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、自己の計算において商品市場における取引(商品清算取引を除く。)、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引を行う行為
三前二号に掲げるもののほか、商品先物取引仲介行為に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの
(損失補てん等の禁止等に関する商品先物取引業者に係る規定の準用)
第二百十四条の三第一項、第三項及び第五項並びに第二百十五条の規定は商品先物取引仲介業者について、第二百十四条の三第二項及び第四項の規定は商品先物取引仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該商品先物取引業者が」とあるのは、「当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任)
商品先物取引仲介業者は、商品先物取引仲介行為を行おうとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、第二百十七条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。ただし、第二百十八条第三項の規定により説明をすることを要しない場合は、この限りでない。
2前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七条から第十条までの規定は、商品先物取引仲介業者が行う商品先物取引仲介行為について準用する。この場合において、同法第七条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十八第三項」と、同項及び同法第八条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百四十条の十六(第一号イに係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第十条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(帳簿の作成等)
商品先物取引仲介業者は、主務省令で定めるところにより、商品先物取引仲介業に関する帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(報告書の提出)
商品先物取引仲介業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者に対し、その業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引仲介業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引仲介業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引仲介業者の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3第百五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。
(監督上の処分)
主務大臣は、商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて商品先物取引仲介業の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一第十五条第二項第一号ハ、ニ(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
二不正の手段により第二百四十条の二第一項の登録を受けたとき。
三この法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき。
2主務大臣は、商品先物取引仲介業者の役員が前項第三号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引仲介業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(登録の抹消)
主務大臣は、第二百四十条の七第二項の規定により第二百四十条の二第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第二百四十条の二第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(準用)
第十五条第五項から第九項までの規定は第二百四十条の二第一項の登録について、第百五十八条第二項の規定は第二百四十条の二十三の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百四十条の二十三の規定による登録の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二百四十条の規定は商品先物取引仲介業者について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第五項中「第一項各号に適合していないと認めるとき、又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき」とあるのは、「第二百四十条の五各号のいずれかに該当するとき」と読み替えるものとする。
(所属商品先物取引業者の賠償責任)
商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者は、その委託を行つた商品先物取引仲介業者が商品先物取引仲介業につき顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該所属商品先物取引業者がその商品先物取引仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う商品取引仲介行為につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)