商品先物取引法 第240条の2(登録)
- 主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
- 2.前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、商品先物取引法第240条の2に定められた規定で、「主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の2(登録)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の2の条文原文は「主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の2は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の2の前の条は商品先物取引法第240条です。
- 商品先物取引法第240条の2の次の条は商品先物取引法第240条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_2