(登録)
第240条の2
主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
2前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(登録)
主務大臣の登録を受けた者は、第百九十条第一項の規定にかかわらず、商品先物取引仲介業を行うことができる。
2前項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(登録の申請)
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一氏名又は商号若しくは名称
二法人であるときは、その役員の氏名又は名称
三商品先物取引仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
四委託を受ける商品先物取引業者(以下この章及び次章において「所属商品先物取引業者」という。)の商号又は名称
五他に事業を行つているときは、その事業の種類
六その他主務省令で定める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二百四十条の五第一号又は第二号に該当しないことを誓約する書面
二法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三その他主務省令で定める書類
(登録簿への登録)
主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者
二登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者
三他に行つている事業が公益に反すると認められる者
四商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
五登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者
六商品先物取引業者
(変更の届出)
商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
3第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(廃業等の届出等)
商品先物取引仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一商品先物取引仲介業を廃止したとき。 その商品先物取引仲介業者
二商品先物取引仲介業者である個人が死亡したとき。 その相続人
三商品先物取引仲介業者である法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であつた者
四商品先物取引仲介業者である法人について破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
五商品先物取引仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
六分割により商品先物取引仲介業の全部を承継させたとき。 その商品先物取引仲介業者
七商品先物取引仲介業の全部を譲渡したとき。 その商品先物取引仲介業者
2商品先物取引仲介業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき、所属商品先物取引業者がなくなつたとき、又は第百九十条第一項の許可を受けたときは、当該商品先物取引仲介業者の第二百四十条の二第一項の登録は、その効力を失う。
(商号等の使用制限)
商品先物取引仲介業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引仲介業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)