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商品先物取引法 第240条の4(登録簿への登録)

  1. 主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
  2. 一前条第一項各号に掲げる事項
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 2.主務大臣は、商品先物取引仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

登録簿への登録とは何ですか?

定義登録簿への登録とは、商品先物取引法第240条の4に定められた規定で、「主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第240条の4(登録簿への登録)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第240条の4の条文原文は「主務大臣は、第二百四十条の二第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商品先物取引仲介業者登録簿に…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第240条の4は第一節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第240条の4の前の条は商品先物取引法第240条の3です。
  7. 商品先物取引法第240条の4の次の条は商品先物取引法第240条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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