商品先物取引法 第240条の5(登録の拒否)
- 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一登録申請者が個人であるときは、第三十一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する者
- 二登録申請者が法人であるときは、第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者
- 三他に行つている事業が公益に反すると認められる者
- 四商品先物取引仲介業を的確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
- 五登録申請者の所属商品先物取引業者のいずれかが協会に加入していない者
- 六商品先物取引業者
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、商品先物取引法第240条の5に定められた規定で、「主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の5(登録の拒否)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の5の条文原文は「主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の5は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の5の前の条は商品先物取引法第240条の4です。
- 商品先物取引法第240条の5の次の条は商品先物取引法第240条の6です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_5