商品先物取引法 第240条の6(変更の届出)
- 商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を商品先物取引仲介業者登録簿に登録しなければならない。
- 3.第一項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、商品先物取引法第240条の6に定められた規定で、「商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第240条の6(変更の届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第240条の6の条文原文は「商品先物取引仲介業者は、第二百四十条の三第一項各号に掲げる事項その他主務省令で定める事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務…」で始まります。
- 商品先物取引法第240条の6は第一節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第240条の6の前の条は商品先物取引法第240条の5です。
- 商品先物取引法第240条の6の次の条は商品先物取引法第240条の7です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第240条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/240_6